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助成金を受給するための準備の参考にしてください。
�@雇用保険制度に加入していること�A特に就職が困難な方(雇入れた日に65歳未満の方に限ります)をハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介により、社員として雇入れ、相当期間雇用することが確実であること�B対象とする社員の雇入れの6ヶ月前から1年間に社員を会社都合で辞めさせていないこと�C適正な雇用管理が行われていること
特に就職が困難な方として、以下のような方が挙げられます。・60歳以上の方・身体障害者・知的障害者・母子家庭の母・一定業種の離職者(一般旅客定期航路事業、特定不況業種、駐留軍関係など)など
60歳以上の方・身体障害者・知的障害者・母子家庭の母・一定業種の離職者・短時間労働者のうち特定の方など、雇入れ後1年間の全社員の平均賃金額に相当する額の1/3(大企業は1/4)雇用保険の基本手当日額の最高額の330日分
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