参考サイト

介護能力開発給付金は、介護関係業務を行う事業主が新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教育訓練、および、すでに介護関係業務に従事している労働者をより高度な技能・技術を習得させるための教育訓練を実施した場合、費用とその教育訓練期間中に支払われた賃金の一部が助成されます。
�@雇用保険制度に加入していること�A継続雇用制度奨励金(第�T種第�T号)を受給したこと�B確保措置の条件を引き下げていないこと�C確保措置の導入後、60歳以上65歳未満の常用の社員が会社都合で辞めさせていないこと�D1年間に属する各月ごとの初日における会社に1年以上雇用されている確保措置義務年齢以上65歳未満の社員の年間合計数(高年齢者雇用延べ数)が、1年間に属する各月ごとの初日における65歳未満の全社員の数に15/100を乗じて得た数の年間合計数(15%相当数)および36人を超えていること。(短時間労働被保険者においても同様。)したがって、高年齢者雇用延べ数が36人を下回る場合は、この助成金は受給不可。
もらえる金額は以下の通りです。中小企業:(高齢年齢者雇用延べ数−15%相当数)×1人当たり月額2万円(1万円)大企業:(高齢年齢者雇用延べ数−15%相当数)×1人当たり月額1.5万円(7500円)()内の金額は短時間労働被保険者の場合です。
継続雇用制度奨励金(第�T種第�T号)第1回支給申請日の1年後から2ヶ月以内。もらえる期間は、継続雇用制度奨励金(第�T種)の雇用確保措置期間に応じ最大3回(毎年度1回)です。
![]()