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再就職援助計画の対象者を社員として雇入れたとき。
助成の対象となる教育訓練。1事業主が事業内で行う教育訓練2事業外の教育訓練施設へ委託して行う教育訓練(通信教育は対象外)3本人の申し出により実施するキャリア・コンサルディング4介護サービスに関する講演会・セミナーの受講5有給教育訓練休暇を利用して行う教育訓練6本人の申し出により実施する通信教育(事業主が経費を負担するもの)など
もらえる金額は以下の通りです。1事業内での実施:支給額は対象職訓練コースの2分の1。ただし、1コース1人あたり10万円を限度。また所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の2分の1。なお、全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります。2事業外の教育訓練施設への委託支給額は対象職訓練を受講させるために要した入学金および受講料の2分の1。ただし、1コース1人あたり10万円を限度。また所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の2分の1。なお、全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります。
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