参考サイト

事業縮小のため、社員を休業・教育訓練・出向させたとき。
�@雇用保険制度に加入していること�A再就職援助計画の援助対象者(雇入れた日に60歳未満の方に限ります)を常用の社員として雇入れ、相当期間雇用することが確実であること�B適正な雇用管理が行われていること
�@雇用対策法もしくは�A高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、のどちらかに基づく再就職援助計画です。助成金の対象となる方は「再就職援助計画対象労働者証」または「再就職援助計画書」を所持しています。
�@雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認めた場合において、その期間(原則6ヶ月間)に雇用された45歳以上60歳未満の社員�A雇用維持等地域に指定されている期間に、その雇用維持等地域内にある会社に雇用された45歳以上60歳未満の社員。この上記�@か�Aの方が該当します。※ハローワークからの紹介の雇入れでなくても、この助成金の対象になります。
雇入れ後6ヶ月間の全社員の平均賃金額に相当する額×1/3(大企業は1/4)支給限度額としては、雇用保険の基本手当日額の最高額の165日分までです。参考までに平成17年8月1日から平成18年7月1日までの間は、7、780円です。
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