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育児・介護休業者の職場復帰をスムーズに行う措置(「職場復帰プログラム」)を実施したとき。
�@雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること)�A都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること�B認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて、認定計画の期間内に実施計画を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること�C実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること�D創業や異業種進出に伴って、300万円の経費を使ったこと�E適正な雇用管理が行われていること
次のどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。・事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること・部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること。具体的には、営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や労務管理などの専門知識を持つ者など
事務所の家賃や自動車、OA機器や設備、それらのリース料など(出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入れ代などは除く)事前に都道府県知事による改善計画の認定が必要で、認定申請は対象となる社員の雇い入れの前日まで。支給の申請は対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内
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